2001-06-20 第151回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第3号
新エネルギー・産業技術総合開発機構の鉱区、有資力の鉱区にかかわる特定鉱害につきましては、それぞれが対応することになっておりますけれども、無資力鉱害区の特定鉱害対策のための基金とは無関係なのかどうか、そして、その分についてはどれだけ別個積み立てをしておるのか、この点についてお答えください。
新エネルギー・産業技術総合開発機構の鉱区、有資力の鉱区にかかわる特定鉱害につきましては、それぞれが対応することになっておりますけれども、無資力鉱害区の特定鉱害対策のための基金とは無関係なのかどうか、そして、その分についてはどれだけ別個積み立てをしておるのか、この点についてお答えください。
また、遅延している有資力鉱害の早期復旧が図られるよう実効ある措置を講ずること。 七、施行困難な案件等の鉱害処理については、主務大臣等による調整が円滑に行われるよう努力するとともに、金銭による補償を行う場合には鉱害被害者の意向を十分配慮しつつ、公正・公平に行うこと。
また、遅延している有資力鉱害の早期復旧が図られるよう的確な措置を講ずること。 六 施行困難な案件等の鉱害処理に当たっては、主務大臣等による調整が円滑に行われるよう努力するとともに、金銭による補償を行う場合には鉱害被害者の意向を十分配慮しつつ、公正・公平に行うこと。
○中西(績)委員 次に、今問題になっております筑豊の方城問題などを含みまして、復旧計画が非常におくれておる有資力鉱害に対する対応はこれからどうしていくのか。特に、先般の本委員会における参考人の意見として、石炭協会の会長は、五年を目途に計画を立て、これを実施していくということを答弁しておりました。
ぜひとも有資力鉱害についての具体的な措置を、経過を含めて早目にやはり整備をしてこれを実行させるというふうにお願いをしたいのでありますが、いかがでしょうか。
○土居政府委員 日本の石炭政策は、国の関与もあるわけでございますが、基本的には私企業体制で行われてきているところでございまして、有資力鉱害につきましては、鉱業権者が賠償のみで復旧は実現しないということで、国とか自治体の補助金、これをもらいながら有資力者が鉱害の復旧を行っていくという体系になっているわけでございまして、いずれにしてもこういう体制で平成四年度以降の累積鉱害の解消に努めてまいりたいというふうに
有資力と無資力との関係につきましては、いわゆる石炭採掘を続けております有資力者が減ってきておるということから、実態的に鉱害処理について無資力のケースが非常にふえてきているということから、実際の実績を見てみますと、おっしゃるように有資力の処理の案件が減ってきているということは事実でありますけれども、有資力鉱害につきましてもそういった中で毎年一定の事業を続けておるということでございますし、今後とも、特にこの
臨鉱法制定当時三%にすぎなかった無資力鉱害は炭鉱の閉山とともに増大をし、現在では約九〇%に及んでおります。したがいまして、本来、賠償義務者が負担すべき復旧費用の一部が地方公共団体の負担となるため、鉱害復旧事業に占める地方負担額も増加しておりますので、地方負担の軽減につきまして今後ともよろしくお願い申し上げる次第であります。
先ほどもちょっと出ましたけれども、有資力鉱害、午前中の日本石炭協会会長からの答弁では、これは三井石炭だろうと思いますが、五年を目途に終了させたい、有資力鉱害についてはこういう答弁があっておりました。ただ、このおくれた理由の中に、被害者との合意がなかなか得られないということを言われておるわけですね。
それから、この鉱害量調査につきましての資力別の鉱害量につきましては、この四千八百億円のうち、おおむね一五%弱が有資力鉱害というふうに見込んでおりまして、それ以外が無資力鉱害であるというふうに考えております。
○土居説明員 有資力鉱害につきましては、先ほど御説明いたしましたように、全体の鉱害量の中で一五%弱というウエートでございますが、過去の推移を見ますと、先生御指摘のように、無資力鉱害に比べまして鉱害復旧の処理が必ずしも順調に進んでいないということは言えるかと思います。
○政府委員(土居征夫君) 今委員御指摘のケースは、いわゆる有資力鉱害、生きている石炭山が負担しておる鉱害の処理の問題であるかと存じますが、この問題についても、結論を先に申しますと、石炭鉱業審議会で各団体の意見を受けまして、一つの検討課題として今後の石炭鉱害対策のあり方の一環として、今検討を進めているところでございます。
○長田政府委員 先生今お話がございました長崎県北部の中小零細炭鉱に関連いたします有名無資力鉱害、この問題でございますが、臨鉱法の上では、復旧対象となる鉱害につきましては、鉱業法上の賠償義務者を特定して、その賠償義務者の資力の取り扱いに応じた手続にのっとって鉱害復旧をやっております。この資力の認定に当たりましては、資産状況、鉱業権の処理等事実関係に基づきまして総合的な判断でやっております。
○鈴木(英)政府委員 有資力鉱害の中で、賠償義務者と被害者との間でいろいろな紛争が起こり得るということは私どもも承知をいたしておりまして、特に、賠償義務者が零細企業等である場合にはいろいろな問題が発生してまいるわけでございます。
一つは、いわゆる有資力鉱害の問題です。最近一部に、鉱害認定の請求に対して、裁判に持ち込むことによって認定手続、復旧手続を先に延ばそうという動きがあります。昭和五十六年十二月の石鉱審答申の中で「鉱害紛争当事者間で話し合いのつき難い事案が、今後増加する可能性がある。このため、紛争処理を担う裁定、和解の仲介等の役割は一層増大すると思われる。
福岡県はどのぐらいかというと、有資力鉱害でありますから、毎年毎年百億円の鉱害復旧に対する負担をしておるわけですよ。石炭は、仮に一万五千円として年間一千万トンとっても千五百億ですよ。千五百億の中で百億以上の負担金を出すというのは容易ならぬ地元負担だと思うのです。
さらに、最近は、無資力鉱害が全体の九〇%を占めるに至り、これが鉱害復旧業務を総合的に処理している石炭鉱害事業団の負担を増大させており、また、復旧事業費が微増程度で推移する中で、昭和六十七年に到来する復旧法の有効期限内に残存鉱害の復旧を完了しなければならないという状況にあるのであります。
ところが今やほとんどが無資力鉱害でありますのでいわば公共事業的な性格でありますから、ほとんどが国や県の支出であります。そこで、物の考え方、体制というものがそういう点は確立してない、こういうように考えられるわけです。 そこで、一体通産局の中の技術屋というのはどのくらいおるのか。
また、(3)の項目に関連するわけでございますが、有資力鉱害の復旧を促進するため、石炭鉱害事業団の鉱害賠償資金等の融資事業規模を六十七億円に拡大することといたしております。 次のページに移っていただきまして、産炭地域振興対策でございます。産炭地域振興対策につきましても、産炭地域振興臨時措置法に基づきまして、各般の施策を引き続き推進することといたしまして、約八十五億円を計上いたしております。
また、有資力鉱害の復旧を促進するために、石炭鉱害事業団の鉱害賠償資金等融資事業規模を六十六億円に拡大することといたしております。 第三は、産炭地域振興対策でございます。 産炭地域振興対策につきましても、産炭地域振興臨時措置法に基づきまして、各般の施策を引き続き推進することとし、八十八億円の予算を計上しております。
現在六千六百億円を超える残存鉱害量という問題につきましては、予期せぬ新しい鉱害の発生ということももちろんあったと思うのですけれども、一つの大きなポイントになりますのは何といっても、他の委員からもいろいろ御指摘があったかと思うのですが、有資力鉱害の問題をどうするかということだと思うのです。
○政府委員(福川伸次君) いま福岡県が大体七五、六%と申し上げたわけでございますが、その中で有資力鉱害のウエートが高いものはどうかということでございますが、福岡県で例をとって見ますると、三井鉱山あるいは古河鉱業といったあたりがこの有資力の鉱害として残っているわけでございます。
さらに、その中におきまして、いま御指摘のような有資力鉱害というのも今後それを進めていかなければならないということに当然の問題としてなるわけであります。もちろんこの有資力鉱害につきましても、先生も御承知のとおりに、農地あるいは公共施設、さらに家屋等によりまして率は違いますけれども、他の事業に比べますとかなり高率の補助金が交付されます。
これは、このこと自体結構だと思っておるのですが、問題は、これは有資力の話であって、現在大多数を占めている無資力鉱害については、そもそも紛争という扱いにもならないという問題があるわけであります。
「無資力鉱害の増大にかんがみ、鉱害復旧にかかる地方公共団体の財政負担の減免を図ること。」こういうことであります。 いま地方公共団体が大体一五%をこの復旧工事に負担をしております。ことしの地方財政計画を見ますと、地方の負担というのはどのくらいになっているかといいますと、鉱害復旧について百三十二億円の負担が起こっておるわけです。その九〇%以上は福岡県の負担になっております。
○福川政府委員 ただいま先生御指摘のとおりに、無資力鉱害に関しましての鉱害認定について、認定をいたします通産局あるいは実際にそれの作業をいたします事業団、それと被害者の間で調整のつきがたいケースのあることは事実でございます。
先般の答申の、累積鉱害を十年間で最終的に処理するためには有資力鉱害の復旧を促進しなければならないとの御指摘を肝に銘じて私どもは鋭意復旧に努力いたしたいと考えております。それにつけても、有資力賠償義務者といたしましては、今後とも臨鉱法等に基づく助成をいただきながら復旧を進めていかざるを得ない現状にあります。
○福川政府委員 今回の融資条件の改定によりまして私どもとしては有資力鉱害の復旧を促進したい、また促進し得るものと思っておるわけでありますが、有資力賠償義務者が復旧に取り組みますために、また五十七年度の復旧費の補助も昭和五十六年度よりかなりの増額をするといったようなことで、いろいろお話も承っておるわけであります。
ここで特に無資力の場合に、社有地における個人家屋、これを処理する場合にどういう方法があるのかということで、ここで「「無資力鉱害家屋等自己復旧奨励金」の交付対象とすることを検討すべきである。」こういうふうに記述されています。したがって、この点、いままでの例なりそうしたこととあわせてこのことは可能だと思いますけれども、この点はどうでしょう。
○福川政府委員 もちろん有資力鉱害につきましては、賠償義務者、地方公共団体を初めとする関係者が積極的に意見調整を図ることによって早期に復旧着手したいということで考えておるわけでございますが、いま調査結果の中で有資力がどのくらいあるかということでございますが、私どもといたしましては、政策判断をするための調査として全体六千六百七十億円ということを調査をいたしたわけでありますが、いまそれの内容を、これが有資力
現在、原則として有資力鉱害は賠償義務者、無資力鉱害は石炭鉱害事業団で復旧が行われておりまして、施行者が異なるため復旧にそごが生じまして、総合的、計画的復旧の阻害となっておりますので、復旧工事の施行を石炭鉱害事業団に一元化し、事業団の機能強化を図られるよう要望して今日までまいったのでありますが、答申によりますと、今後におきましても現在の施行体制を維持し、関係者が総力を挙げて取り組むことが肝要であり、復旧工事
確かに、新しい鉱害現象などもその対象に入れろとか、そういうようなことは運用でカバーできると思うのですが、私特に心配しておるのは、いわゆる有資力鉱害です。こちらの方は何しろ相手があることでありまして、炭鉱の各社が金がないからということで、どこでも非常にこの復旧がおくれておるわけであります。
○亀井参考人 非常に核心に触れた御質問でございますが、先ほども意見の中で申し上げましたように、無資力鉱害の範囲がだんだん広がってまいりまして、現在は八〇%近くが無資力という姿で、有資力鉱害は二〇%というのが本県の事情でございますが、無資力の方は鉱害事業団の手によりまして復旧事業が行われる。ところが有資力はあくまでも企業の責任において行うというたてまえでございます。